2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
先ほど言いました、本年二月二十一日に開催された宇都宮地裁における審尋手続において、実は、宇都宮地裁の園尾所長が、立会した上に、債務者片山則夫氏に対して、約二十分超にわたる長時間、同氏が破産者であることを前提とした尋問を行っております。そして、宇都宮地方裁判所の説明によれば、所長は合議体の構成員ではなくて、書記官の補助者、補助として事実上立会したという答弁を受けております。
先ほど言いました、本年二月二十一日に開催された宇都宮地裁における審尋手続において、実は、宇都宮地裁の園尾所長が、立会した上に、債務者片山則夫氏に対して、約二十分超にわたる長時間、同氏が破産者であることを前提とした尋問を行っております。そして、宇都宮地方裁判所の説明によれば、所長は合議体の構成員ではなくて、書記官の補助者、補助として事実上立会したという答弁を受けております。
○最高裁判所長官代理者(泉徳治君) 今度の民事保全法案のもとにおきましては、書面審理、審尋手続、それから任意的口頭弁論手続、この三つの手段が設けられまして、これを随時組み合わせまた選択することによって機動的な処理をしなければならないということになったわけでございます。したがいまして裁判所の運用というものがかなり重要なことになっていくことと思います。
それから、審尋手続その他いろいろなやり方で仮処分をかなりの時間、そんなに長くはありませんが、ある程度時間をかけてやるということは、決して何が何でもよくないことではないのです。労使がいろんな場でやり合って、敵ながらこうだとか相手の言い分はここにあるのかということがお互いにわかっていく。
また審尋手続をどう整備するのか。具体的に検討される事件は特殊仮処分だと思いますけれども、今回の改正案がこれらの事件処理にどのような影響が出てくるのか。法制審で審議経過についていろいろとあったと思うんですけれども、まとめて具体的な説明をお願いしたいと思います。
しかし、審議が進みましてこの改正の方向が次第に具体的に明らかになってくるにつれまして、やはり決定手続、特に審尋手続の中において手続保障をどれだけ充実させるかということがポイントであるという認識が行き渡りまして、日弁連の司法制度調査会の中の傾向も、その審尋手続の中身が充実されれば決定手続化もいいのではないかといった方向が次第に顕著になってまいりました。
○泉最高裁判所長官代理者 労働事件の中でも特に複雑な地位保全の仮処分などの事件でございますけれども、これなども、先ほど申しましたように任意的口頭弁論を適宜活用することによりまして、立証の難しい事件はそちらの方で処理できますし、また、それほどでもない事件でありますと、審尋手続を十分に活用することによって迅速な処理ができるかと思っております。
したがいまして、簡易迅速性にすぐれました審尋手続と証人尋問等を厳格な手続で行います口頭弁論を適宜組み合わせることによりまして、複雑困難な事件もこれまで以上に迅速適正に運用されるものと確信いたしております。
こういう状況で、審尋手続のみの場合は十九日から二年、二年というのは一件だけ二年近くのものがあるのですが、平均六・一カ月ですね。それから、口頭弁論へ移行した場合は九カ月から十カ月程度の期間がかかっている、こういうような状況なのですね。 だから、迅速迅速とおっしゃるけれども、そう迅速迅速ということばかりでは拙速主義に走っていくのじゃないかなという気がするのですが、その辺のところはどうなんですか。
そうしますと、この保全の異議の審理につきましては、従来当然口頭弁論を開いて判決手続ということで随分長くなったわけでありますが、今回は、口頭弁論を開いて行うという場合と当事者双方が立ち会うことができる審尋を行うということの二つが定められているように読めるわけですが、一度口頭弁論を開いた後再び審尋手続に戻るというようなことも許されるのか。
もう一遍審尋手続に仮託をして組合三役を裁判所に呼んだわけであります。
○稲葉(誠)委員 しかし、ここにある裁判官の書いたものを私は引用しているんで、これはおわかりだと思うのですが、「民事訴訟法には特に保全訴訟の審尋手続に関する規定はなく、理論的にも未解決な問題が多く、実務の取扱もことなっている。」こういうふうに書いてあるのです。これはある裁判官が書いたものですが、これといまあなたの言われたことは同じなんですか、違うのですか。
この竹田判事のやつを見ても「審尋手続の具体的内容について将来の立法化を検討すると同時に、その適切な運用を慣行として確立していくことが裁判官の責任と考える。」こう言うのですが、それはよくわかりますが、「将来の立法化」ということをこの裁判官は言っているわけですね。審尋手続のことについての立法化、これは法務省かもわかりませんね、立法の問題だから。その点については調査部長の方でどうなんですか。
例を申し上げてみますと、できるだけ審尋手続を活用する。いままでは地位保全の仮処分のような、非常に争点が多くて判断の困難な事件につきましては、判決手続、口頭弁論を開くということを原則にいたしておったわけでございますが、そういうことではとても時間がかかるので、事案の性質上にももちろんよりますが、できるだけ審尋手続を活用して、早い審理をやろうではないか。
それから、さらにお尋ねの口頭弁論手続をいたしません、いわゆる公開の法廷ではない一般の傍聴人に聞こえないところでやっておりまする決定手続、このうちでさらに審尋手続をやる場合と、そうでなくて書面審理でやる場合とがございますが、この審尋手続と申しますのは、申請人に来てもらって口で聞く手続でありますが、この審尋の手続を正式にやりまして調書を取るという件は、これは大体六百件内外でございます。
少くとも公開性を持ち、それに弁護人もつくし、いわゆる口頭弁論とまでは行かないけれども、審尋手続程度の手続を予想されておるのですが、そうしてなされた審理というものはそんなに権威がないのですか。